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  • 執筆者の写真代表 しがNPOセンター

令和5年度 協働で進める子ども・若者まんなか活動助成事業 よくあるご質問(FAQ)

元のファイルはこちらからダウンロードできます。

FAQ
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以下は、PDFデータをテキストにしています。内容は同じです。


●補助対象者について

Q:NPOが主体となって他団体と実行委員会を構成する場合、主体となるNPOか実行委員会かどちらの名義で申請すればよいか?

A:新たな取組の主体となる団体名で申請してください。

なお、実行委員会の構成団体は、応募申込書 別紙1 事業計画書の「1. 事業概要 (4)連携が見込まれる団体等(これから予定している団体・連携を希望する団体)および連携先に期待する役割 ①連携を予定している団体」にご記載ください。



Q:大学やサークルがいくつか集まって応募する場合は、それぞれで申請するのか、1団体として応募するのか。また、取組のために新たなグループを作って応募してもよいか?

A:1団体として申請してください。その場合、主体となる団体名でしていただいても、新たに 作ったグループでの申請でも構いません。主体となる団体で申請する場合は、他の団体は、応募申込書 別紙1 事業計画書の「1. 事業概要 (4)連携が見込まれる団体等(これから予定している団体・連携を希望する団体)および連携先に期待する役割 ①連携を予定している団体」にご記載ください。



●補助事業期間について

Q:4月まで遡って補助対象にはできないという理解でよいか?

A:交付決定日以降の経費が対象となるので、遡ることはできません。


Q:毎月事業を実施する(している)取組の場合、どの時点からどの時点までの事業が補助対象となるか?

A:交付決定日から2月末日までの事業が補助対象となります。



●補助対象事業について

Q:活動の継続性について、助成事業と同じ内容でなくとも何らかの活動をしていればよいか?

A:助成対象と同じ活動を引き続き実施されることを想定しています。

ただし、連携団体が増えるなど発展的な形で活動が変わっていくことは差し支えないです。


Q:どの程度の期間の継続性を見込めばよいか?

A:特に期間の定めはありませんが、各地域での継続的な活動を想定しております。


Q:事業区分をまたがる事業となる場合、どの事業区分を選択すればよいか?

A:事業区分が複数該当する場合は、主な事業分野を選択してください。


Q:自団体の事業すべてが事業区分に沿う必要があるのか。それとも事業の一部が事業区分に沿っていればよいのか?

A:今回、事業区分に沿った取組をされる団体に対して助成するものであり、団体の事業すべてが事業区分に沿っていることまで求めておりません。


Q:複数の事業区分にまたがるような事業も可能か?

A:可能です。ただし、事務局からはどの事業区分での申請が適しているか申し上げることはできません。申請者で判断をお願いいたします。


Q:申請額が上限額の申請ばかりではない場合、採択件数は増えると考えてよいのか?

A:予算の範囲内で採択するため、採択事業の申請額によっては採択件数の増減はありえます。


Q:学校の授業の一環で行う事業は対象にならないと認識してよいか?

A:事業対象外となります。



●補助対象経費について

Q:賃金として支出できるのは、この事業で新たに雇う人の分のみか。既存の非常勤職員が本事業実施のために通常の出勤以上に勤務した場合の賃金も含めてよいか?

A:新たに雇用した方の賃金のみ対象となります。既存の職員の賃金は対象外です。なお、役員への支払いも対象外です。


Q:自団体の自主的な取り組みだけが対象か、他団体事業に参加する経費も対象とできるか?

A:自団体の自主的な取り組みだけが対象となり、他団体事業への参加に要する経費は対象になりません。ただし、自団体事業を実施するために必要な他団体が実施する研修の旅費等は、対象に含めても構いません。また、委託や外部講師への謝金は対象とできますが、自団体所属員への謝金や人件費は対象外となります。


Q:現在、ボランティアの協力者を集めて体験活動を実施している。補助事業として採択された場合、既存のボランティアにも謝金を出すことは可能か?NPOで雇用している方ではなく、常勤スタッフでもない。

A:外部の方であれば謝金を支出することは可能です。


Q:謝金について、支払える内容や範囲に決まりがあるか?

A:特に基準はありませんが、社会通念上謝金額が多すぎたり、支出対象が適当でないと審査で判断された場合は、認定できないことがあります。


Q:居場所づくりを行う場合、参加者が交流する際の飲み物やお菓子の購入費用は補助対象になるか?

A:食糧費に含めて問題ありません。ただし、社会通念上常識的な範囲内での積算してください。


Q:事業を実施する際の会場費も交付対象経費に含まれるか?また、複数回実施する場合に、2回目以降の会場費も交付対象経費に含まれるか?

A:会場使用料も対象とできます。複数回実施の場合も対象に含めて構いません。


Q:たとえば取組が好評で提案時の材料費が不足する場合、予算全体額の範囲内で費目の変更をしてよいか?

A:交付決定予算の範囲内で事業の中で費目を流用することは可能です。ただし、審査会で認められた費目にのみ流用が可能となります。


Q:各地でイベントを開催予定だが荷物が多いため車を使用したい。交通費をどのように算定すればよいか?

A:車を利用する場合、必要なガソリン代を旅費交通費で計上ください。レンタカーを借りる場合は、使用料に計上してください。なお、実績報告の際には、領収書の写し等の支払い実績が必要となります。


Q:旅費交通費について、スタッフの旅費・宿泊費は対象としてよいか?

A:今回の事業に必要な旅費・交通費は対象としてよいです。ただし、恒常的な旅費・交通費は対象外となります。


Q:持続的・継続的な活動のみ対象となるのか、イベント的に単発的な形で行うものも対象にできるのか?

A:継続的に実施される必要があるので、単年度で終わる事業は対象外となります。


Q:備品と消耗品の区別はどのように考えるのか。10万円以上の物品は備品、未満の物品は消耗品となるか。冷暖房機はどうなるか?

A:本事業では特に金額による区別を設けていないため、社会通念上、備品と考えられるかどうかで判断します。

なお、冷暖房機のうち、エアコンやファンヒーターは備品として計上してください。

※滋賀県財務規則では、その性質または形状を変えることなく長期間継続して使用および保存をすることができる物品で、1品の金額が30,000円以上のものを備品としています。(参考)


Q:材料費等が余った場合であっても助成金は満額支給されるか。たとえば、10,000円×100人分=100万円分の材料費を認定されていたが、事業に50人しか集まらなかった場合はどうなるか?

A:全体経費が50万円を下回る場合、補助対象になりません。

なお、当初予定していた事業量が実施できなかった場合、実績報告で計上された経費を精算払いします。そのため場合によっては、補助金の一部返還が生ずることがあります。


Q:子ども食堂など食事を提供する場を実施する場合、使用する食糧費は補助対象経費に含めてよいか?

A:食糧費ではなく、消耗品費(材料費)として補助対象経費に含めてよいです。


Q:補助金事業を通じてビジネスとして事業化する場合、専門家のアドバイスについて有料になるか?

A:別途、県が委託する事業者が無料で運営サポート・進捗管理等を行いますので、ご活用ください。


Q:助成金の概要にあてはまるならば、全ての事業費を10/10で予算立ててよいか?

A:事業に要する経費をすべて補助金で申請していただいてもよいですが、決定額は審査会で決まるため、必ずしも要求額の10/10で補助するものではありません。


Q:事業額全体に対して自己負担額は必要か?

A:必ずしも自己負担を求めるものではありませんが、審査会の結果、申請額と認定額に差が生じる場合には自己負担が生じることになります。申請額を一律に補助するものではありません。


Q:概算払いが必要な場合とはどのような場合のことか?

A:資金繰りなどにより精算払いでは事業が十分実施できない場合などを想定しています。なお、個別事業を確認し判断します。



●審査について

Q:審査の視点「①多様な主体と連携した取組か」について、具体的に教えて欲しい。

A:申請者が地域の団体や自治体と連携する取組を想定しています。


Q:審査の視点「④(取組に対して人員体制や役割分担が適切か)」について、法人代表1人の場合どうなるか。役割分担を明確にすればよいか?

A:自法人だけで十分な体制が組めない場合には、自法人だけではなく、外部の力を借りる、連携して行うといった形で体制や役割分担をとっていただくことも可能です。事業計画の中でお示しください。


Q:プレゼン審査の持ち時間、プレゼン資料の形式を教えて欲しい。

A:詳細な審査時間等は現在未定ですが、応募提出いただいた事業計画書等に基づく説明および質疑応答で1団体10分程度の時間を想定しています。なお、追加資料の提出は受け付けません。


Q:プレゼン審査用の追加資料は提出可能か?

A:プレゼン審査は応募資料のみで行います。プレゼン審査用に追加資料の提出は受け付けません。



●応募申込書等の記載・提出について


Q:個人事業主のため規約などがない場合は、団体規約を提出しなくてよいか?

A:この補助金は団体に対する助成のため、個人事業主は補助対象になりません。法人格の有無を問わず、活動団体の規約等を提出してください。


Q:提出する役員名簿は本名で記載する必要があるか。芸名等でもよいか?

A:芸名等は認めません。本名で記載してください。


Q:新たなグループの役員名簿が無い場合はどうすればよいか?

A:代表者、リーダーを決めていただければ差し支えないです。団体規約は作成し添付をお願いします(提出書類⑥にあたるもの)。


Q:関係機関等の調整を済ませ、提出した事業が必ず実施できる状況でなければ申請できないか?

A:審査の際には実現可能性も考慮するため、その旨事業計画に含めてください。


Q:事業計画書の「効果の測定方法」についてはどのようなことを記載すればよいか?

A:事業の実施に際し、事業計画等に成果目標(数値目標)を設定するものとして、アンケート調査を行っていただきます。また、実績報告書の提出時には事業実施結果、成果目標達成の可否について報告いただきます。

【成果目標例】※数値目標の設定が必要(事業実績報告時に目標達成状況を評価ください)

・子ども食堂等の居場所づくり→関係機関へのつなぎを実施した世帯数等

・学習支援等の居場所づくり→参加した児童・生徒の満足度等


Q:「生活環境等に困難があると思われる子どもに接した場合は、行政等の必要な支援につなげる」とされているが、どのように行えばよいのか?

A:例えば、支援の必要がある子ども等を発見した際に、自治体へ連絡するなど、つなぐ必要がある子ども等を発見した際に、適切な行政機関を紹介されること等を想定しています。どのように行うか、事業計画書に記載してください。なお、結果としてつないだ実績がなくても補助対象となります。


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