協働で進める子ども・若者まんなか活動助成事業 質問に対する回答①
令和5年(2023年)6月23日付けでご案内している標記助成事業について、以下のとおり質問があったので、お知らせします。事業の計画に際して、ご留意ください。なお、『よくあるご質問(FAQ)』にてすでに掲載している内容と重複しているについては、掲載を省略しています。(2023年7月14日公開)
※回答②のテキストは下へスクロール
●補助対象者について
団体
Q:メンバーは2名だが、団体と言えるか。
A:2名以上いれば団体となります。
Q:メンバー構成員は県外の人でもよいのか。
A:問題ありません。
Q:現在団体がまだ発足していない。申請の時に発足していればよいか。
A:申請時に団体が発足していれば問題ありません。申請時には規約の提出が必要ですので、ご注意ください。
Q:運営は「子ども図書館」という団体でまちづくり協議会との関係団体であるが応募できるか。
A:特に問題はありません。
Q:滋賀県内に事務所はあるが、活動が県外にまたがる場合、それは補助対象となるか。
A:滋賀県内の活動が対象となるため、滋賀県外の活動は事業計画から除いてください。
Q:全国展開している会社。本社を書けばよいのか。活動は草津市をベースに滋賀県内で実施している。
A:本社と活動場所の両方を記述してください。住所や連絡先なども滋賀県の拠点を併記してください。
Q:医療機関と任意団体が協力してやっているどちらで申請すればよいか。
A:どちらで申請いただいても結構です。
●補助対象期間について
期間
Q:経費の対象期間は9月からだということだが、それ以前の経費は認められるのか。
A:認められません。
●補助対象事業について
対象者
Q:対象者として、30歳代は若者になるのか。
A:国の定義によると、39歳までを若者としています。
Q:若者の定義だが、説明で40歳未満だと聞いた。39歳のママをサポートすることはどうか。
A:対象は、子どもを中心に据えた事業になるため、ママへの支援は該当しません。例えば、子どもの体験を増やすという目的のために、子どもを預けるのはママ支援ともとれますが、事業計画書の書き方として子どもを中心に提案してください。
Q:子ども・若者対象の助成金だが、乳幼児とお母さんを対象にしてよいか。
A:子ども・若者を中心においた事業なので、それに合う事業計画としてください。
Q:子育て支援の冊子を作っているが、助成金の対象になるのか 。
A:子どもをまんなかに据えた雑誌の構成ができれば対象となります。事業計画に際しては、子育てを行う保護者への支援が引いては、子どもの支援につながることがわかるように説明してください。
Q:居場所づくりの活動をしているが、対象年齢を広げることで、新たな視点や発想になるか。
A:新たな視点等になるかは、各団体でご判断ください。
Q:事業区分③若者の活躍の場づくりとして、若い潜在保育士の育成を考えている。
A:この助成事業の趣旨とは異なります。事業区分③は若者が集まって活動することを想定しています。
イベント
Q:スポーツイベントを考えている。部活動の地域移行に対応して継続的な運動づくりを目指しているが、こういったイベントはどうか。
A:事業の趣旨に沿うと、一過性のイベントは認められません。部活動の地域移行に向けて毎月何かを続け、そこからイベントにつなげるなど事業を検討してください。
Q:どのようなイベントを申請すればよいか。
A:継続して取り組んでいることがわかる内容としてください。
Q:協賛金をもらってやっている子育てフェスイベントだが、補助金対象になるか。
A:イベントをゴールとして、それまでに日常的にやっている取り組みを含めると対象になる場合があります。
Q:中間的就労の準備を進めたい。その中のメニューとし てイベントに参加することを考えている。イベントはダメとの話だったが、どうか。
A:イベントがメインではないので対象外とは言えません。そのイベントが事業の達成のためにどういう意味があるかは審査会で判断します。
その他
Q:学童をしているが、これといった特徴がない場合も申請可能か。
A:特に特徴がなくても申請に支障はありません。申請する団体が他の団体で行っていないことなどの特徴を見つけて事業計画書に記載していただいてもよいと思います。
Q:いろいろな場所や複数回開催でも応募は可能か
A:場所を変えての開催、複数回開催は問題ありません。
Q:多くの子どもや若者が参加できるように必要な購入備品以外は参加費無料と考えているが、それも特に制約はないか。
A:参加費徴収は団体が任意に考えてもらえればよいです。無料でも問題ありません。
●補助対象経費について
収入
Q:小さな事業をいくつか新たにやっていて、これらをまとめて事業としてよいものなのか、その中で特にと思う ものに絞って申請すればよいのか。
A:申請事業の内容等については、団体側で判断してください。
Q:他の補助金をもらっている。それは全体の事業にかかっているが、どう扱うのか。
A:対象は同じでも、1つの事業として切り分けることが可能であれば対象となります。
Q:市のふるさと納税を併用してよいか。
A:市に確認してください。
また、他の交付金を使う場合は収入に記載してください。
Q:他の助成金があった場合は記入したほうがよいか。
A:当助成事業と異なる事業であれば記入する必要はありません。同事業の場合は、事業報告でこの助成金がどのように使われ、どう成果があったかを報告することになるため、注意してください。できるだけ事業は切 り分けた方がよいです。
Q:他の助成金との合わせての応募は可能か。
A:対象は同じでも別の事業として切り分けることが可能であれば対象となります。
Q:新たな活動をするにあたり企業協賛をもらっている。この協賛金も予算の収入に含めれるのか。
A:予算は、あくまで今回の事業を応募するにあたってのものなので、この協賛金が申請する事業に関係ないものであれば含める必要はありません。
Q:利用料をもらっても問題はないか。
A:問題ありません。その際、収入の欄に利用料を入れてもらうことになります。
賃金
Q:利益が出るような場合はどうすればよいか。
A:補助金はあくまで事業に必要な費用を補助するものです。事業に費用な経費を見込んでから補助申請額を出すようにしてください。
Q:職員の給与は対象になるのか。
A:既に雇用している人は対象外となります。この助成金の対象事業のため、新たにアルバイトを雇用する場合は対象になります。
Q:アルバイトについて雇用制限はあるのか。
A:既に雇用している人は対象外となります。この機に採用したアルバイトを事業終了後、引き続き雇うということは問題ありません。
Q:現在15人のボランティアで行っているが、地域のお母さんを雇用したい。大丈夫か。
A:交付決定後に雇用するのであれば問題ありません。
Q:雇用について、ハローワークを通すとか時間数の縛りなどがあるのか。
A:必ずしもハローワークを通す必要はありません。時間数についても団体で判断してください。
Q:任意団体なので有償ボランティアで対応している。それは雇用になるのか。
A:有償ボランティアを雇用にする場合、謝金に該当すると思われます。
諸謝金
Q:団体の中のメンバーに謝金を出すことはできるか。
A:メンバー(内部)への謝金は認められません。
Q:メンバーにお金を出す場合、経費の捻出の仕方はあるのか。
A:補助対象外経費となるため、自己資金での対応になります。
Q:ボランティアに謝金を出すことができるか。
A:ボランティアが団体メンバー以外なら、謝金は出せます。
Q:講師:大学生には、謝金を支払ってもよいか。
A:謝金で問題ありません。
Q:謝金の金額の基準はあるのか。
A:基準はありません。団体で妥当な額を決めてください。
旅費交通費
Q:遠方から講師を招へいする場合、旅費に制限はあるか。
A:交通費は、新幹線料金、航空運賃も対象となります。宿泊費は、・社会通念上認められる範囲内で計上してください。
Q:子どもたちに来てもらう乗り合いタクシーを使いたいが支出できるか。
A:旅費交通費、使用料で計上してください。
消耗品費
Q:経費の中に、子ども食堂の食材費は入れてよいのか。
A:子ども食堂は食材がないとそもそも事業ができないため、消耗品で計上してください。
Q:子どもにお菓子を配布するのは対象となるか。
A:消耗品(材料費)か食糧費で計上してください。
保険料
Q:活動のために保険料を計上してよいか。
A:計上いただいて問題ありません。
広告宣伝費
Q:LINE通知の無料件数の制約があるので、有料プランを使いたいが、補助対象になるか。
A:広告宣伝費で計上してください。
通信運搬費
Q:Wi-Fiの環境のないところなので、Wi-Fiを入れる費用は認められるか
A:事業のために必要ならば認められます。その場合、ルーター等の機器は消耗品費または通信費で計上してください。
委託費
Q:委託費とはどんな費目か。
A:自団体で出来ない業務を団体以外に依頼し支払う費用のことです。そのため、自団体ではできない専門性がある内容に限られます。自団体で出来ることを再委託することは認められません。
Q:事業に協力してもらうのに、委託費を出すことは可能か。
A:委託は、自団体ではどうしても難しい専門的な知識や技術が必要な場合であって、事業の根幹部分は再委託できません。委託料を計上する場合は、委託する内容を事業計画書に記載ください。なお、場合によっては謝金での対応ができる場合があります。
Q:地域の檜を本棚として活用したい。地元の大工さんに加工から製造までお願いしている。この経費は出せるか。
A:謝金、委託費で対応できるものかと思われます。
Q:居場所作りを行うこととし、空き家を賃貸する予定。空き家物件の改修・修繕等に費用が必要で、改修を業者委託するにあたり、トイレなどの設備を含んでいても、全てを委託料で計上可能か。
A:工事に要する費用は委託費として計上可能です。ただし、事業計画書にその必要性を記載ください。
Q:委託費の専門家の定義だが、ダンサーやユーチュー バーはどうか。子どもたちの希望にそういったものが多く、体験する機会を提供したい。
A:専門家の定義はないが、謝金で対応するという方法もあります。
賃借料・使用料
Q:家賃はどの費用に入れればよいか。
A:家賃は賃借料に計上してください。
Q:新しく活動場所を借りたい。家賃3ヶ月分を経費に充ててよいか。
A:新たに借りてもらう場所の賃借料は経費に含まれます。
Q:会場費は今借りているところで計上してよいか。
A:新しいところでなくても計上していただいて問題ありません。
Q:賃貸物件の家賃を「使用料・賃貸料」で計上することは可能か。
A:計上可能です。なお、賃貸契約は交付決定後が対象となります。
Q:メンバーが法人を立ち上げ、レンタルスペースを運営することになっている。メンバーに借りた費用を払うことは可能か。
A:法人は協力団体として、連携が望ましいです。または、現団体から離れて活動するという方法もあります。
Q:エアコンの電気代を申請額に含めてよいか。
A:光熱水費は補助対象外です。
Q:経費で認められないものにパソコンがあるが、子どもたちの体験でタブレットを使いたい。またプリンターも必要だ。
A:パソコンやプリンターは、汎用性が高いので一般的に対象外にしています。本補助事業のために使用される場合は対象となりますが、事業計画書にその必要性を記載してください。
Q:eスポーツなので高性能のパソコンとモニターが必要。備品で購入できるか。
A:それが活動に必要な場合のみ対象となります。ただし、備品購入費に充てられるのは、事業全体経費の2分の1以下になります。
備品購入費
Q:今の開催場所が狭いので、公民館を追加した。新しい場所で使う机などの備品を買うことができるか。学習支援のため是非とも必要。
A:計上いただいて問題ありません。
Q:備品購入費において、エアコン可能とFAQに記載されているが、キッチンは対象となるか。
A:キッチンは設備となりますので備品に該当しません。ただし、工事に要する費用等は委託費として計上することは可能です。
Q:図書館の部屋にエアコンを設置したい。エアコン購入は備品で可能か。
A:備品費に該当します。
Q:事業内容を掲示するため、屋外掲示板を設置したい。対象になるか。
A:必要な理由を事業計画に記載してください。備品購入費か工事が必要であれば委託費で計上してください。
全体
Q:委託費と備品購入費にはそれぞれ事業全体経費の2分の1以内とされているが、例えば上限150万円のうち委託費と備品購入費それぞれが60万円、その他の経費が30万円となっても可能か。
A:計上可能です。ただし、委託料を計上される場合には、内訳(詳細)欄には「委託一式」と記載せず委託する内容を記載ください。
Q:助成額は、消費税を含むのか。
A:含んだ金額になります。
Q:予算書は、この事業に関してのみでよいのか。
A:この補助事業に関する事業計画書と積算となります。
その他
Q:団体のホームページの開設費用は対象となるのか。
A:団体のホームページは団体運営全体にかかるので対象になりません。ただし、広報等ために事業PRで必要の場合は事業計画書に記載の上、広報宣伝費に計上してください。
●審査について
方法
Q:審査会当日のことを教えてほしい。
A:書類審査を通過した団体を対象に8月25日に実施します。審査委員の前でプレゼンテーションを行っていただき、審査委員との質疑となります。
Q:プレゼンはどういう形式になるのか。
A:提出された事業計画書等をもとに対面で質疑が行われます。
審査基準
Q:審査の項目の「先駆性」というのは、新しいことを始めないといけないのか。
A:今やっている活動でも、先進的な取り組みであれば評価されます。
Q:事業の継続性ということだが、どういうことか。
A:当助成事業が終了した後でも活動を継続できるかということになります。
Q:活動内容的として、苦しい対象者に対して費用の減免や補填を考えているが、この場合の継続性とは何か。
A:本補助事業後も引き続き事業を継続されることを指しています。
応募申込書等の記載・提出について
Q:事業区分 計画書の事業区分が絞れないときはどうすればいいか。
A:事業に該当すると思う区分をすべて選択してください。
Q:応募できる事業数と事業区分の関係を教えてほしい。
A:1団体1事業のみ応募できます。事業区分は1つでも複数でも可です。
Q:区分は、どのように選べばいいか。
A:主たるものを選んで記入してください。事業内容によって複数選びたいということであれば、それでも問題ありません。
Q:事業区分の選択で複数を選んでよいということだが、各分野からの採択件数の目安が書いてあった。複数選択の場合はどうなるのか。
A:どの区分で採択されるかは、申請書の内容に基づき、審査会で調整します。そのため、取組に当てはまると思う区分を選んでください。
Q:事業区分③は、どのような居場所づくりを想定されているか。
A:若者が主体的に行う地域活動などを想定しています。
Q:専門家と利用者をつなぐ業務をしている。子どもの関係の事業であるが、事業区分4つのどれになるか。
A:子どもを中心に据えてそのためにつなぐ役割であれば、居場所のテーマ区分で選択することも可能です。
規約
Q:団体の規約がないのだがどうしたらよいか。
A:申請までに規約を作成することが必要です。
Q:NPO法人の設立中だが、その定款を使ってよいか。
A:申請時に設立されていなければ、任意団体としての規約を提出してください。
Q:行政へつなぐ 課題や困難のある子どもについては、行政につなげるということを事業計画書の実施内容に盛り込むとのことだが、それだと200字という字数に制限があり書きたいことが書けなくなる。
A:その場所に限らず、事業計画書の中のどこかにご記載ください。
Q:生活環境に困難を抱える子どもに接した場合に、行政へつなぐことになっているが、行政の窓口が分からない。
A:事業を通して困難を抱える子どもに接しない場合もあるが、接した場合には県や市町などのホームページなどを検索し適正な相談先などにつなげるなどを、事業計画に入れ込んでください。
継続性
Q:継続性のことを考えると、今後、会費や参加費、寄付などをあてていくことが考えられる。そういったことも応募書類に書き込んでいけばいいのか。
A:今後の継続のための費用をどう得ていくかは重要なポイントであるため、記入してください。
連携
Q:連携が見込まれる団体のことを教えてほしい。
A:事業で連携する、あるいは連携したい団体を記入してください。
Q:連携先は調整済みでなくてもいいのか。
A:予定で問題ありません。
Q:連携団体というのは団体でなければならないのか。個人はどうか。
A:連携の趣旨は、活動の波及に関わる団体を想定しております。つながりによりどういった効果を求めるかが明記されていれば個人でも問題ありません。
その他
Q:制度 この助成は来年度も続くのか。
A:この事業は国の交付金を活用しているため、来年度については未定です。
サポート
Q:採択後の専門家のサポートとはどういうことか。
A:個別にサポートするので、それで一義的に対応するが、必要な場合は、税理士、社会保険労務士を派遣することもできます。
Q:専門家のサポートとあるが、具体的にはどのようなものか。
A:税理士、社労士などを想定しています。
Q:連携先とつないでもらうことはできるか。
A:採択後に個別にサポートする仕組みがあるので紹介できる場合もあります。採択後にご相談ください。
事業成果
Q:事業成果の測定方法について教えてほしい。
A:計画段階で、参加者数、その事業の成果を想定して、実施前後を比較してもらう方法やアンケートでの測定方法も挙げられます。
Q:アンケート調査を実施するとはどういうことか。
A:参加者に対する満足度、事業効果を測定するためのものです。県からもアンケート項目を提示するので協力をお願いします。
Q:採択された場合、帳簿などはどれくらいの期間残すのか。
A:5年間の会計資料(領収書、帳簿等)は保管しておく必要があります。
報告
Q:臨時雇用ができるということだが、雇用の事実を証明するものがいるか。
A:この助成金は最後に実績報告があります。その中で雇用者の業務や役割がわかるような資料を提出してもらうことになるため、根拠となる文書や資料は残しておいてください。
協働で進める子ども・若者まんなか活動助成事業 質問に対する回答②(7月19日公開)
事業の計画に際して、ご留意ください。なお、『よくあるご質問(FAQ)』にてすでに掲載している内容と重複しているについては、掲載を省略しています。
●補助対象者について
団体
Q:こども枠と若者枠に2つの任意団体で申し込みたい。2つの団体が同じ代表者の場合、申し込みに何か制限はあるか。規約など似ているが大丈夫か。
A:事業区分は「枠」ではないが、代表者が同じ2つの別の団体の応募は特に制限はありません。ただし、役員構成がほぼ同じ場合、任意団体とはいえ、別団体と考えにくい場合もあります。
●補助対象経費について
全体
Q:定期預かり教室を運営している。補助を受けることで、利用料負担が少なくなるため、より多くの子どもに利用してもらうため補助金を申請したい。
A:この助成事業は、事業の継続実施を前提としています。助成終了後に事業が継続できるかが採択のポイントの一つになります。利用料負担を一時的に減らすためのもの補助金ではないため、助成終了後の利用料をどうされるのかを計画に入れ込んでください。
Q:採択された際には、既存の子どもたちにも補助金を適用できるか? 言い換えれば、既存の子どもたちにかかる経費(スタッフ賃金や消耗品費、使用料・賃借料等)を適用することはできるか。
A:対象者が増えるための経費としては問題ありませんが、すでに雇用されているスタッフの賃金・給与には充当できません。新たにスタッフを雇用する場合は対象となります。申請事業に対する消耗品や使用料・賃借料は対象となりますが、交付決定後からになります。
●その他
制度
Q:助成金の申請が通った場合のお金の流れを知りたい。申請金額の半分が早期に支払われるパターンと通常の支払いパターンを知りたい。時期的なものも合わせて教えてほしい。
A:原則として、事業完了(2月末日まで)後に補助金にかかる事業実績報告書を提出して、県が補助金額を確定して精算払いとなります。令和6年4月末までに支払われます。
なお、必要がある場合は、2分の1を限度として、概算払いの交付請求書に概算払いを必要とする書類(理由書等)を添付して、交付決定後請求することができます。県が概算払いが適正と認めた場合、その額が振り込まれます。
Comments